お知らせ

投稿日:2026年6月26日

【重要】特商法に基づく営業活動の禁止告知

株式会社藏座工業では、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

1. 営業電話について

法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条

当社の対応

当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「電話勧誘について」

2. 営業メールについて

法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条

当社の対応

当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」

3. 訪問営業について

法的根拠

特定商取引に関する法律 第5条・第6条・第58条の4

当社の対応

当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「訪問販売について」

法的根拠一覧

営業手法 根拠法令 該当条文 要点
営業電話 特定商取引法 第3条・第4条・第6条 同意のない電話勧誘は違法
営業メール 特定商取引法 第3条・第4条・第6条 同意のないメール送信は違法
訪問営業 特定商取引法 第5条・第6条・第58条の4 依頼のない訪問営業は違法
⚠️

重要事項

上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります

無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います

当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします

営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。

参考URL(総合情報)

各種募集


太陽光システム工事・電気工事は熊本県熊本市の株式会社藏座工業へ
株式会社藏座工業
〒862-0920
熊本県熊本市東区月出4丁目4-128
TEL:080-1546-8116 FAX:096-240-2360
※営業電話お断り

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